管理不十分の空き家 固定資産税特例を除外 15年度税制改正大綱

住宅新報 配信

7日の記事紹介でも記載しましたが、空き家対策が具体的になってきました。
「15年度税制改正大綱によれば、空家特措法に基づいて特定空家(管理不十分で建物崩壊など周辺の生活環境の安全上問題のあるものなど)の所有者に必要な措置をとることを勧告した場合は、その空家の敷地については固定資産税の住宅用地特例の対象から外すことになった。」とあります。
街を歩けば、大きな地震が来た時に、この家はどうなるんだろうなぁと思うレベルの建物も、結構な確率で見受けられます。
個人的には、古くても素敵な建物を見て歩くのはとても好きなので、何とか上手く利用していく方法を模索していかなければいけないなぁと感じるこの頃です